最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)852 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人植垣幸雄の上告理由について。
第一審の訊問した証人につき、控訴審において再訊問の申請があつた場合には、
民事訴訟法第一八七条第三項後段の規定の適用せられないことは、当裁判所の判例
(昭和二四年(オ)第九三号、同二七年一二月二五日第一小法廷判決、民集六巻一
二号一二四〇頁)とする所であり、また証拠調の限度を定めることは、事実審たる
原審の専権に委ねられて居る事項である。而して本件において、他に、原審が上告
人の所論証人訊問申請を却下したことを違法となすべき特段の事由は、これを見出
し得ないから、原審に所論の違法あるものとなし得ない。論旨は、採用の限りでな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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